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投稿者: ipdelta

今年も残り少なくなってきました。年末といえば、会社員の方は年末調整の時期です。
 
年末調整で住宅ローン控除を受けたり、税金が戻ってくるのを楽しみにしている方も多いでしょう。実はこの住宅ローン控除、今年は税源移譲が行われたため、少し注意が必要です。
 

 
1.まずは「税源移譲」についておさらいしましょう
 
地方分権を進めるために、国から地方へ税源を移し替えること、これが「税源移譲」です。これにより、国税である所得税は1月から5%~40%の6段階に、地方税である住民税は6月から一律10%になりました。税源移譲は単なる税源の移し替えなので、所得税・住民税を合わせた負担は変わりませんが、ほとんどの人の場合、1月から所得税が減り、6月から住民税が増えました。定率減税の廃止も重なって、住民税がドーンと増えてびっくりされた方も多かったのではないでしょうか。(⇒3月28日のハナコ日記もご覧ください。)
 

 
2.今年から住宅ローン控除は選択制 になっています
 
マイホームを取得し、住宅ローンを利用している人が一定の要件を満たすと、住宅ローン控除を受けることができます。年末のローン残高の一定割合が所得税から控除されるしくみです。
 
住宅ローン控除は、平成20年入居分で終了することが決まっていますが、今年行われた税源移譲により、所得税額が減る入居者については減税総額が目減りしてしまうという可能性が出てきました。そこで、平成19年と平成20年の入居者のために、従来からの控除期間10年の制度に加えて控除期間15年の制度が新設され、いずれかを選択できるようになりました。
 
両者の違いは、控除期間と控除率。控除できる総額は同じですので、高い控除率で短く受けるか、低い控除率で長く受けるかの選択になります。ポイントはご自身の所得税額。住宅ローン控除は、最大控除額の範囲でご自身が払った所得税額まで控除されるものなので、所得税額を確認して、メリットを大きい方を選択しましょう。(⇒図①参照 クリックすると大きくなります。)
 

 

 
3.住宅ローン控除の調整措置があります「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別控除」
 
既に住宅ローン控除を受けている人については、税源移譲で所得税が減ることにより、年末調整で還付される税額が昨年より減ってしまうケースがでてきます。所得税が減ったために所得税から控除しきれなかったという場合のために、その分を翌年の住民税から控除できるという措置が設けられました。
 
ただし、この措置を受けられるのは、平成11年から平成18年までの入居者で、平成19年以降も住宅ローン控除を受けている人に限られ、申請も必要になります。年末調整をした人はお住まいの市町村に所定の申告書を提出し、確定申告をする人は確定申告時に一緒に申告書を提出します。会社員の場合、所得税からの控除を受ける際は1年目に確定申告をし、2年目以降は年末調整で手続きを済ませることができますが、この住民税からの控除は毎年申告が必要になります。面倒ですが忘れないよう申告してください。(⇒図②参照 クリックすると大きくなります。)
 

 

 

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投稿者: ipdelta

1.個人年金保険料控除で節税
 
 生命保険に加入して保険料を支払うと税金が安くなる、ということはご存じの方も多いと思いますが、個人年金に加入した場合、さらに税金が安くなるのはご存じでしょうか?一定の個人年金に加入した場合、一般の生命保険料控除とは別枠で、「個人年金保険料控除」が受けられるのです。
 
 ただし、すべての個人年金保険の契約が対象となるわけではありません。対象になる契約は、「個人年金保険料税制適格特約」を付加している契約で、この特約を付加するためには、以下のような条件を満たしている必要があります。
 
① 年金の受取人が契約者本人、又は配偶者であること。
 
② 年金受取人は被保険者と同一人であること。
 
③ 保険料払込期間が10年以上であること。
 
④ 年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
 
 また、変額個人年金は「個人年金保険料控除」ではなく、「一般の生命保険料控除」の対象です。
 
 「個人年金保険料控除」を適用すると支払った保険料により、以下の金額を差し引くことができます。
 

 
  支払った保険料             控除される額
 
 25,000円以下            → 支払った保険料の全額
 
 25,000円超~ 50,000円以下  → 支払った保険料×1/2+12,500円
 
 50,000円超~100,000円以下 → 支払った保険料×1/4+25,000円
 
 100,000円超            → 一律50,000円
 
  
 
年間10万円以上保険料を払っている場合、5万円の控除が可能です。つまり、税金の対象となる所得が5万円少なくなり、その分所得税と住民税が軽減されます。
 
 同じように老後資金を準備するにも、定期預金等への積立では節税はできません。節税しながら老後資金の準備ができる、個人年金保険の活用を考えてみてはいかがでしょう。
 

 
2.地震保険料控除の創設
 

 
平成19年より、「地震保険料控除」が創設されました。納税者本人が自宅や家財を目的として地震保険に加入した場合、支払った保険料のうち最高5万円まで所得から控除できる制度です。
 
これに伴い、従来の損害保険料控除は廃止となりましたが、これまでの損害保険料控除の控除額は最高15000円のため、地震保険料控除が適用できれば税金の軽減額は昨年以上となります。地震保険に加入している人は、会社の年末調整や確定申告での申告を忘れないようにしましょう。
 
なお、平成18年末までに契約した長期損害保険(保険期間10年以上で満期返戻金があるもの)については経過措置としてこれまでどおり、最高15000万円控除できることになっています。ただし、地震保険料控除と合わせて最高5万円が控除の限度額です。
 

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働くママが増えてきました。
 
厚生労働省の調べによると、2006年度の育児休業の取得率は女性が88.5%と初めて80%を上回ったとのことです。(「平成18年度女性雇用管理基本調査」)
 
 少子化対策により、働くママを応援する制度も手厚くなってきました。
 

 
1.健康保険からもらえるお金
 
入院・分娩費用は約35~40万円程度かかるようです。健診費、分娩費などの出産費用は原則、健康保険が使えないため全額自己負担になります。しかし、健康保険から『出産育児一時金』が35万円もらえます。自分か夫が健康保険もしくは国民健康保険に加入していて、妊娠85日以上経過した人なら誰でももらえます。
 
以前は出産後に受け取っていたため立て替え払いが必要でしたが、昨年10月から、事前に請求することにより健康保険から直接、病院に支給されることになりました。これによって、分娩費が35万円以上である場合は、全額が健康保険から医療機関へ支払われ差額分のみを支払えばよくなりました。35万円未満の場合は、差額分を健康保険から受け取ることができます。
 
そして出産後、働くママに朗報です。産休をとる場合に出産手当金がもらえるのですが、この4月から少しアップしました。以前は給料の6割でしたが、約67%に!(出産して退職してしまうと出産手当金はもらえなくなったので注意)。月給20万円のケースを概算してみると約43万円受け取れます。
 

 
2.雇用保険からもらえるお金
 
この10月から育児休業給付金と育児休業者職場復帰給付金も手厚くなります。基本給付金が、休む前の給料の30%、復帰給付金がこの10月から20%(以前は10%)でトータル50%の補償。先の給料20万円のケースで1歳まで育児休業を取ると、約100万円です。
 
また、退職して落ち着いてから働きたいママのケースは、基本手当(失業給付)の延長手続きを。雇用保険から受け取れる失業給付金は90日(10年未満)もらえます。この期間、再就職のために求職活動したくても、妊娠中は働く能力に欠けると判断されがちです。そこで失業給付金の延長手続きをすれば、退職から最長で4年の間に同じ日数分をもらいつつ、求職活動ができます。
 

 
今後も少子化対策として国や会社の働くママへの支援が期待できそうですね。
 

 
※健康保険・雇用保険制度については2007年11月現在の制度をもとに書いています。また健康保険や雇用保険からの受給については一定の条件により異なりますので、詳細はお勤め先の窓口にお問い合わせください。
 

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投稿者: ipdelta

●統合漏れの加入記録を探し出す方法
 
統合漏れの加入記録は、社会保険事務所の窓口に氏名や生年月日、あるいは勤務した会社名や勤務時期を申し出て探してもらいます。コンピュータ上の行き先不明の記録の中から、申し出に一致する加入記録を探してもらうのです。
 
この場合、記録が旧姓になっていたり、氏名や生年月日が誤って入力されているかもしれないので、別の読み仮名で調べてもらうのも一つの方法です。また、勤務時期についてもある程度の幅をとるなど、調査の範囲を広めにして探してもらうのがコツです。
 
社会保険事務所の窓口で、比較的容易に見つかるケースもありますが、コンピュータ上に見当たらない場合には、社会保険事務所に保管されている台帳や、市町村に保管されている名簿を調べてもらいます。
 
なお、統合漏れの多くは、社会保険庁のずさんな管理システムや入力ミスが原因ですが、加入者・受給者の側に思い違いがないとは言い切れません。自分は本当に厚生年金に加入したのか、国民年金保険料を納めたことに間違いがないのか、当時の同僚や家族に聞いてみるなど、冷静になっていま一度思い起こしてみることも必要です。
 
自分の記憶に自信があるにもかかわらず、社会保険事務所で記録が見つからない場合には、統合漏れ問題に対応するために各都道府県の行政評価事務所に設置された、年金記録確認第三者委員会に申し立てて、解決をはかってもらいます。
 
なお、年金の支給は5年で時効消滅します。たとえば60歳から年金が受給できた人が、70歳になって始めて請求手続きをしたときには、60歳から65歳になるまでの5年分の年金は、時効によって支給されないのです。ただし、漏れていた加入記録を統合したことによって支給される年金については、今回の問題を受けて施行された時効の特例に関する法律によって、時効消滅した分を含めて全て支給されます。
 

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●加入記録を確認する方法統合漏れの加入記録は、それを探し出して基礎年金番号に統合しない限り、年金として受給することはできません。加入者も受給者も、この機会に自分の加入記録を確認しておきましょう。
 
とくに、会社を転々とした人、サラリーマンから自営業に変わった人、また結婚によって姓が変わった人、さらには国民年金の保険料を特例で一括納付した人は、統合漏れの可能性があるので要注意です。年金の加入記録は、次のような方法で確認します。
 
①社会保険事務所の窓口に出向いて確認する
 
②ねんきんダイヤルなどに電話をして加入記録を郵送してもらう
 
③ねんきん定期便などの社会保険庁からの通知によって確認する
 
④社会保険庁のホームページから検索する
 
加入記録を確認する際には、あらかじめ自分の年金加入歴表を作っておきましょう。厚生年金については会社名とその所在地、それに就職・退職年月を、また国民年金については保険料を納付した期間、あるいは免除を受けた期間を、古いものから順に書き出して一覧表にするのです。
 
その加入歴表、つまり自分の記憶に基づく加入記録と、あなたの基礎年金番号で管理されている加入記録とを照らし合わせて、一致すれば問題ないということです。万一、自分では厚生年金に加入した、あるいは国民年金の保険料を納めたと記憶している期間の記録がなければ、それがあなたにとっての統合漏れの記録です。
 

 
続きは次回です。
 



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