遺族年金とはどんなものですか?
※以下の内容は平成24年4月時点の公的年金の概要説明です。詳細は年金事務所にご確認ください。
国の年金(公的年金)は老後だけではなく、万が一の場合にも受け取ることができます。会社員で18歳未満のお子様がいらっしゃるご家庭では月に10万円~15万円程度受け取ることができます。
自営業のご家庭では遺族厚生年金を受け取ることができませんので、手厚い保障を準備することが必要となります。
会社員の場合
- 18歳未満の子どもがいる場合には遺族基礎年金が支給されます。
(子どもが18歳到達後の3月まで) - 遺族厚生年金が妻が亡くなるまで一生涯支給されます。
- 遺族基礎年金の支給が終了した後も中高齢寡婦加算(589,900円)が妻の老齢基礎年金が始まるまで支給されます。
- 妻が65歳以降は妻自身の老齢基礎年金が支給されます。
自営業者の場合
- 18歳未満の子どもがいる場合には遺族基礎年金が支給されます。
- 妻が65歳以降は妻自身の老齢基礎年金が支給されます。